建設業許可 相続・遺言の専門家 埼玉県さいたま市上尾市桶川市伊奈町久喜市 武藤倫雄行政書士事務所

遺言書作成

背中だけでは伝わらない、、

今のあなたの想いを文章にしましょう。
読まれるとき、あなたはいないけれど
遺された人達からの「ありがとう」は
きっと、あなたに届くはずです。

 

安心してご相談ください

初回1時間の無料相談をご用意しています。

行政書士には法律で守秘義務が課されています。

弊所報酬については事前にお見積りいたします。

 

一般的な遺言書はこちら!

公正証書遺言

自筆証書遺言

 

遺された方に最もやさしい遺言書 "公正証書遺言"

公正証書遺言って?

証人二人の立会いのもと、公証人に内容を口述し
公証人が筆記・作成・保管するものです。

公証人により遺言者の遺言能力の確認
及び親族・人間関係を証する資料を確認のうえ、
民法にそって作成されるので、
後に遺言書自体が無効となる
危険性がほとんどありません。

また、検認も必要ないため、すみやかにに相続手続きが
進められます。

 

公正証書遺言のメリット

・署名以外に自筆する必要がないので、ご本人の負担が減ります。

・遺言書の書き方において法律的な不備の心配がありません。

・公証役場にて原本が保管されるので紛失・改ざんの心配がありません。

・遺言書の取消や内容変更も、いつでもすることができます。

・相続開始時に検認の必要がなく、すぐに相続手続きを始めらるので
 相続人の人数が多い場合や、内容が相続人間において不公平なもので
 あってもスムーズに事が進めることができます。

・また、遺言執行者を指定することで、より相続人の負担が減ります。

・公証人に出張してもらうこともできます。

 

公正証書遺言のデメリット

・作成に際し、公証人手数料がかかります。

・公証人と証人に内容が知られてしまいます。
 (証人は利害関係人以外の第三者とされています。)

・出生から現在までの戸籍謄本や財産の確定資料を
 揃える手間がかかります。

 

私たちがサポートします!(公正証書遺言)

・あなたの想いや言葉にしっかり耳を傾けることから始めます。

・法律的な扱いやトラブル回避策についてもアドバイスします。

・文案を作成しますので、事前にご確認いただけます。

・戸籍謄本や不動産の登記簿等の書類について
 代理して取得いたしますので、役所をまわる手間がいりません。

・公証人との事前打ち合わせや、日程調整も私たちが行います。

・作成当日の証人も手配いたします。(別途、日当がかかります。)

・遺言執行者についても、ご相談ください。

 

作成費用は?(公正証書遺言)

・弊所基本報酬 ¥110,000(税込)~

・公証人手数料 財産・内容により異なります。
        (公証人より見積りが出されます。)

・他、実費

 

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最も手軽な遺言書 "自筆証書遺言"

自筆証書遺言って?

遺言者自身が全文を自筆して作成する遺言書です。

思い立ったら、いつでもどこでも
紙とペンさえあれば作成できます。

ただし、相続手続きに先だって家庭裁判所で
検認の手続きを経る必要があります。

 

最近では「遺言書作成キット」なども
販売され、より手軽に遺言書が作成できるように
なりましたね。

でも、お手軽な分だけ注意も必要です。!
次のメリット・デメリットをよくご確認ください。

 

自筆証書遺言のメリット

・公証人手数料がかからないので安く作れます。

・内容を誰にも知られずに作れます。

・遺言書の取消や内容変更も、いつでもすることができます。

・作成時においては戸籍等の書類は必要ありません。

・遺言執行者を指定することで、より相続人の負担が減ります。

 

自筆証書遺言のデメリット

・遺言書の書き方において法律的な不備の心配があります。

・遺言時に遺言能力があったのか、争いになることがあります。

・ご自身の責任において保管されるので紛失や焼失、または
 どこにあるか相続人に発見されない心配があります。

・作成時の証人がいないため、破棄や改ざんされても分かりません。

・相続開始時に検認の必要があるので、すぐには相続手続きを
 始められません。

・相続時に、はじめて無効が判明する場合があります。

 

私たちがサポートします!(自筆証書遺言)

・あなたの想いや言葉にしっかり耳を傾けることから始めます。

・法律的な扱いやトラブル回避策についてもアドバイスします。

・文案を作成しますので、ご確認のうえ自書にて作成してください。

・正確を期すために書類で親族や財産関係を確認することも可能です。
 その場合、戸籍謄本や不動産の登記簿等の書類について
 代理して取得いたしますので、役所をまわる手間がいりません。

・遺言執行者についても、ご相談ください。
 

作成費用は?(自筆証書遺言)

・弊所基本報酬 ¥33,000(税込)~

・他、実費

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検認とは?

封印された遺言書を勝手に開けてはいけません!

 
公正証書遺言を除いて、遺言書があった場合には
開封せずに、家庭裁判所に申立てて検認の手続きを
うける必要があります。

 
もし、検認の手続きを怠ると過料に処せられるのでご注意!!

 
申立ては、推定相続人を確定するための遺言者の出生から
死亡までの戸籍謄本、推定相続人全員の現在戸籍を揃えたうえで
管轄の家庭裁判所に行います。

費用は、それほど高くありませんがご確認ください。

 
後日、家庭裁判所より推定相続人全員に呼出しの通知がきます。
こちらの希望での日付指定できません。

当日、遺言書持参のうえ家庭裁判所にいきますが、
来れない相続人がいても検認は行われます。

 
来所した推定相続人全員の前で遺言書が開封されます。

内容が遺言書であるとの確認後、家庭裁判所が
遺言書の形式や状態を確認します。

しかし、この確認は、あくまで遺言者の遺言であることを
確認するここと、検認時における遺言書の状態を保全し
後の改ざん等を予防するものでしかありません。

 
法的に遺言書の有効・無効を判断するものではないのです!!

 
後日、納得いかない相続人などから無効の訴えを
起こされる可能性は無くなりません。

ちなみに、たとえ遺言者の捺印がなくて法的に無効である場合でも
検認は行われます。

 

検認の手続きを終え、確認された遺言書が「有効」であった場合、
ようやく、その遺言書によって、相続手続きを開始できるのです。
 
 

死因贈与契約(公正証書)の活用

亡くなられた際に、相続人以外方へ不動産などを贈与したい
場合などには、仮登記ができる死因贈与契約の活用も有効です。
 

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