建設業許可 相続・遺言の専門家 埼玉県さいたま市上尾市桶川市伊奈町久喜市 武藤倫雄行政書士事務所

解体工事業ができて9か月ですね

解体工事業ができて9か月ですね

ショベルカー

昨年の6月1日の改正で新たに「解体工事業」の業種が追加されましたね。
これまでの28業種から29業種になったのですが、当初より取扱いの情報が少し複雑でわかりづらい事になっています。

現在は経過措置期間中です。
改正以前から「とび・土工業」の許可をお持ちの事業者さんは3年間は、そのままで解体工事も請け負って大丈夫ですよ~
専任の技術者要件を満たしている方は、5年間はそのままで解体工事業の技術者とみなしますよ~
という内容です。

「まぁ取りあえずは大丈夫なんでしょ。」とお考えの業者さんも多くみられます。
でも、過ぎてみると3年間なんてあっという間です。もう9か月も経ってしまっているんですから。

引き続き解体工事業を請け負うクライアント様には今のうちからの業種追加をお勧めしています(^^)/

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