建設業許可 相続・遺言の専門家 埼玉県さいたま市上尾市桶川市伊奈町久喜市 武藤倫雄行政書士事務所

申請書等への押印が原則廃止になりました。

申請書等への押印が原則廃止になりました。

「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」、改定された「建設業許可事務ガイドラインについて(平成14年4月3日国総建第9
7号)」が令和3年1月1日から施行されました。

全て申請書等への押印が廃止されました。
埼玉県ではHP上で年末12月28日に発表され新年1月1日以降の手続きで変更となりました。(;^_^A

ただし、行政書士の代理人に委任する場合には委任状への押印と書類作成代理人たる行政書士の印は必要です。

会社や個人の実印が不要となった代わりに場合によっては、別の公的書類での証明が求められる部分も生じたので「効率化?」なんて思ったりもしています。

武藤

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