定款認証手続きの変更
2018.11.23
カテゴリ:お仕事日記
定款認証手続きの変更
公証人法施行規則が改正されたことにより
11月30日申請分から申請時の書類と資料が追加となります。
対象は株式会社と一般社団/一般財団法人の定款認証です。
具体的には、
「嘱託人」が、その会社の実質的支配者が誰であるのか判断し、その者が暴力団関係者及び国際テロリストでないことを聞取りし、必要であれば調査した上で該当しない旨の申告書を作成、記名押印して提出します。
また、その実質的支配者の免許証等の写しも提出します。
「嘱託人」とは認証の依頼者(発起人又は代理人)です。
今後は定款の認証文に「嘱託人は実質的支配者となる○○○○が暴力団員等に該当しない旨申告した。」との文言が付加されるので責任重大ですね。